騒音障害防止のためのガイドラインの教育です。 日程表はここをクリック
平成4年10月1日基発第546号による教育
労働安全衛生法令に基づく措置を含め騒音障害防止対策を講ずることにより、騒音作業に 従事する労働者の騒音障害を防止することを目的とする。
労働安全衛生法第22条、2号に騒音、振動等の健康障害を防止。
ガイドラインどおり実質3時間教育です。
騒音作業とは、ガイドラインの対象作業は別表第1と別表第2における作業場とする。
別表第1では8作業、別表第2では52作業がある。
機械や工具を扱う作業が対象となる 作業が多いです。
防音保護具の使用の科目では、耳栓、イヤーマフ(耳覆い)の実物も見れます。
講師:労働衛生コンサルタント(労働衛生工学)、第1種作業環境測定士が担当します。 講師2名が担当します。
|