「粉じん作業」 特別教育 /労働安全教習を新大阪徒歩5分の立地で行う新大阪労働安全教習所
「粉じん作業」 特別教育

(特別教育を必要とする業務) 日程表はここをクリック
労働安全衛生規則第36条第29号 
粉じん障害防止規則第2条第1項第3号の特定粉じん作業に係る業務

(粉じんの特別教育について)
粉じん障害防止規則第22条第1項
事業者は、常時特定粉じん作業に係る業務に労働者を就かせるときは、
当該労働者に対し、次の科目について特別の教育を行わなければならない。

 1、粉じんの発散防止及び作業場の換気の方法  
 2、作業場の管理  
 3、呼吸用保護具の使用の方法  
 4、粉じんに係る疾病及び健康管理  
 5、関係法令          

(粉じん作業特別教育規程)
 1、粉じんの発散防止及び作業場の換気の方法(1時間) 
 2、作業場の管理(1時間) 
 3、呼吸用保護具の使用の方法(30分) 
 4、粉じんに係る疾病及び健康管理(1時間)  
 5、関係法令(1時間)

新大阪労働安全教習所は、粉じん障害防止規則第22条第1項に掲げる科目について
「粉じん作業特別教育規程」を遵守して実施いたします。


講師:労働衛生コンサルタント(保健衛生)と粉じん作業特別教育講師(衛生工学衛生管理者免許)の2名又は3名で行います。



科目

時間

講習スタイル

9:15

9:30

(連絡事項・注意事項)オリエンテーション

 

9:30

10:30

粉じんに係る疾病及び健康管理

60分

映像・講義

10:40

11:40

関係法令

60分

映像・講義

11:50

12:30

呼吸用保護具の使用の方法
(実技込:使い捨て防じんマスクの着用)

30-40分

講義

(12:30)

(13:15)

昼休み

(45分)

 

13:15

14:15

粉じんの発散防止及び作業場の換気の方法

60分

映像・講義

14:25

15:25

作業場の管理

60分

映像・講義

15:25

15:40

修了式

 

 

※ 粉じん作業特別教育規程 5科目・4時間30分以上(休憩時間を除いた実質時間)で実施

(このような方が受講されています)
・製造業・自動車整備業・建設業・食品会社・化学工業・研磨業・溶接業・鉄工所・タイル業・金属加工業
・鋳物業・学生・自己啓発
受講資格 満18歳以上の方 職業は問いません。
受講期間

集合9:10 〜 講習 〜 解散15:40

受講料 ¥8,635(税込み、テキスト代込み)
定員 15名
申込受付 各開講日の5日前まで受付
講習会場 新大阪労働安全教習所
講習スタイル 講義+映像教育+防じんマスクの着用実技
持ち物は5つ 受講票運転免許証(身分証明書)
写真(免許証サイズ)と印鑑(認印です、シャチハタでも可)
筆記具(エンピツまたはシャープペンシル、消しゴム)
備考 服装の制限はありません。
教習所をご利用への注意事項
  1. 公共交通機関をご利用の上、教習所へお越し下さい。
    自転車、バイク、車などの乗り入れは禁止いたします。
    自動車は、有料駐車場に必ず駐車して下さい。近くに数箇所あります。
  2. 講習の遅刻と早退は、原則的には認めておりませんので、ご注意をお願いいたします。
    天災が発生した場合の早退は、後日に再受講となります。
    その際、受講料は新たに発生はしません。
  3. 遅刻された方と早退された方については、修了証の発行はできません。
  4. 講習日には写真(免許証サイズ)と印鑑(認印です、シャチハタでも可)が必要です。
  5. 筆記具(エンピツまたはシャープペンシル、消しゴム)も 必ず持参して下さい。
  6. 講習中は、携帯電話の電源オフまたはマナーモードの設定でお願いいたします。
  7. 講習中の飲み物では、ジュース、お茶等はかまいませんが、
    こぼしたり汚したりしないようにご注意下さい。 アルコール飲料は厳禁です。
  8. 教室内は禁煙です。喫煙は、指定された場所でお願いします。
    また、吸殻のポイ捨ては、絶対にしないようにお願いいたします。
  9. 講義の進行を妨げる行為は固く禁止いたします。(例、騒ぐ、着信音が鳴る等)
  10. 昼食は、教室をご自由にご利用くださって結構です。
    ただし、食後に発生したゴミの始末は、室内の決められた場所に捨てて下さいますよう、
    ご協力をお願いいたします。

講習受講までの手続き
〒532-0011 大阪市淀川区西中島5丁目4番33号 辰野新大阪第3ビル3階
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