石綿取扱い従事者 特別教育 

ここ注目です ➡ 石綿作業主任者技能講習ではありません 

新大阪労働安全教習所は、石綿作業主任者技能講習も行っております。講習会場と申込方法は異なります

このページは、特別教育です。作業主任者は、ページが異なります。(大阪労働局長登録教習機関 登録第159号)

(作業主任者と特別教育のちがい)
作業主任者: 労働者を指揮する。設備などの点検をする。他
特別教育 : 作業主任者のもとで作業する人(作業者教育です)

石綿作業の業務
労働安全衛生法第59条第3項 ➡ 労働安全衛生規則第36条第37号に掲げる業務
特別の教育(危険又は有害業務)です。 

労働安全衛生法第59条第3項                           
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

(特別教育を必要とする業務)  
労働安全衛生規則第36条第37号
石綿障害予防規則第4条第1項各号に掲げる作業に係る業務

石綿障害予防規則第4条第1項                               
1)石綿等が使用されている建築物、工作物又は船舶の解体等の作業   
2)石綿障害予防規則第10条第1項の規定による石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業

石綿障害予防規則第27条第1項(特別の教育)   
事業者は、第4条第1項各号に掲げる作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、当該業務に関する衛生のための特別の教育を行わなければならない。 
1、石綿の有害性  
2、石綿等の使用状況  
3、石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置
4、保護具の使用方法 
5、前各号に掲げるもののほか、石綿等のばく露の防止に関し必要な事項

石綿使用建築物等解体等業務特別教育規程
1、石綿の有害性(0.5時間) 
2、石綿等の使用状況(1時間) 
3、石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置(1時間) 
4、保護具の使用方法(1時間) 
5、その他石綿等のばく露の防止に関し必要な事項(1時間)      
学科教育により全4時間30分実施

人材開発支援助成金【建設労働者技能実習コース】                                 大阪労働局 助成金センター 又は ハローワークにお問い合わせくださいませ                    当教習所で特別教育規程時間以上を修了された方は、❶受講者名簿及び人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース    (経費助成・賃金助成))の助成金支給申請内訳書 に 受講者氏名 を記入して当教習所に提出してくださいませ。    ❷ ❶の書面を郵送で送る場合返信用封筒返信用切手を貼り付けて発送をお願いいたします。            ❸ 申請期限もありますので、日程に余裕をもって提出をお願いいたします。

<タイムスケジュール

科目時間スタイル
8 : 459 : 10受付
9:159:30オリエンテーション
9:3010:05石綿の有害性35分講義
10:1511:15石綿等の使用状況60分講義
11:2512:30石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置65分講義
(12:30)(13:15)(お昼休み)
13:1514:00保護具の使用方法45分講義
14:1014:25保護具の使用方法15分講義
14:2514:50関係法令25分講義
15:0015:35関係法令35分講義
15:3515:50修了式
 
受講資格満18歳以上
日程/時間
特別教育 講習日程一覧表
 集合:8時45分~9時10分、 講習:9時30分~15時35分、 解散 15時50分
講習会場株式会社 新大阪労働安全教習所
大阪市淀川区西中島5-4-33 辰野新大阪第3ビル3階
受講料¥8,690(税別¥7,900 + 消費税10% ¥790)受講料はテキスト代込みです
インボイス登録番号:T5-1200-0111-8543
定員20名
申込受付開講日の3か月前から受付開始 ~ 開講の5日前まで受付 (満席になり次第、受付終了
持ち物は5つ身分証明書(氏名と生年月日が証明できるもの)
写真1枚(縦3.0cm×横2.4cmサイズ)
はんこ(認印です、シャチハタでも可)
筆記具(ノック式ボールペンは使用禁止しています)
受講票
服装特に制限はございません。スーツ、作業着、普段着の方と様々です。